相続などで取得された「空き家」の使い道にお困りではありませんか?
とりあえずそのままに……と放置されている方も少なくないことと思いますが、実は、空き家を放置し続けていると罰則の対象となってしまう可能性があります。
空き家の放置に対して罰則が与えられるようになったのは、2015年に「空き家対策特別措置法」という法律が施行してから。この通称「空き家法」により、これまで自治体等が立ち入れなかった空き家の管理に対して、指導したり、罰則を与えたりすることが可能になったのです。
空き家法によって罰則が与えられるのは、地方自治体が指定した「特定空き家」です。
特定空き家は、次のように定義されています。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
ガイドラインによれば、具体的には「屋根や壁がはがれそうな状態」「腐食や汚れなどによって景観を損ねている状態」「立木の枝が道路にはみ出し歩行者の通行を妨げている状態」なども特定空き家に該当するとのこと。実際に、空き家法施行から行政指導等を受けた特定空き家の件数は約3万戸に及んでいます。
特定空き家への措置は、上記のように進んでいきます。
特定空き家に指定され、行政からの助言または指導に従わなかった場合は、勧告に。このタイミングで、空き家の建つ土地は「住宅用地の特例」の適用対象外となります。
200㎡以下の部分 | 200㎡を超える部分 | |
固定資産税の課税標準 | 1/6に減額 | 1/3に減額 |
住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税を上記のように減税してくれる制度です。この特例が撤廃になることで、空き家の固定資産税が大幅に上がってしまうのです。
勧告にも背いた場合は、続いて命令の措置に移行します。
これに違反した場合は、50万円以下の過料に処せられます。
再三の指導や命令にも背いた場合、空き家は強制撤去(代執行)されます。
撤去にかかった費用は、行政から空き家所有者に請求されます。行政は、費用の安い解体業者を見つける努力はしません。自ら解体しようと思えば、いくらでも合い見積もりを取ることができますが、強制撤去となれば、業者の言い値で実際にかかった費用がそのまま所有者から徴収されます。
解体にかかった費用は国税としてみなされるため、滞納した場合は所有する資産が差し押さえられる可能性があります。
空き家の放置は、大きな損失にもつながります。
まず特定空き家に指定されないためには、適切な管理が求められます。具体的には、定期的な巡回やメンテナンス、修復です。空き家の管理には、費用や手間がかかることは否めません。
このような空き家は売却して、空き家の管理費用や手間、そしてリスクを回避すべきでしょう。
相続した空き家が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)の建物であれば、売却時に控除を受けられる可能性があります。
ただし、本特例の期限は相続日から起算して3年を経過する年の年末まで。相続した空き家、そして放置してしまっている空き家のご売却を検討されている方は、どうぞお早めに弊社までご相談ください。
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