センチュリー21草加市民ハウジング 草加西口店 高橋です!
ご売却で最近よくご相談いただくのが、
相続物件のご売却についてです。
相続した不動産を相続人の名義に変更する
「相続登記」ですが、2024年4月1日より、
不動産を取得した相続人はその所有権を知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
正当な理由もないのにこの義務に違反した場合、
最大10万円の過料の適用対象となるので注意が必要です。
なお、相続登記の申請義務化の対象は、
2024年4月1日以降に相続した不動産だけではありません。
これ以前に相続した不動産も相続登記が義務化されるため、
相続して登記していない不動産がある場合は、
早急に相続登記することをおすすめします。
相続した物件、どうしようかな?
遠方に住んでいるし、
空き家になっているし…
と、お考えでしたら、
ぜひ弊社にご相談ください!
弊社では相続物件のご売却実績も多数ございます!
ご売却のご相談は、
随時無料でおこなっております。
ご自宅のご売却、相続、お住み替えなどを
お考えでしたら、ぜひご相談くださいませ!
お気軽にお声かけお待ちしております!
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